11月27日、文化庁はインターネット上の海賊版対策のため、ダウンロードを規制する著作権法改正案を示しました。
改正案では、著作権侵害のイラストなどが一部に写り込んだスクリーンショット(スクショ)については違法としない方針に転換しました。
つまり、ツイッターなどでよく漫画の1コマだけUPしているのが見られますが、そのような画像のダウンロードは海賊版対策にそれほど大きな影響はないので適法とされます。
また、スクショした画像をLINEで家族と共有するなど、一般ユーザーの行為にあまり影響がないように配慮されています。
では改正案(スクショの著作権)はいつから適用されるのでしょうか?
今回は、
スクショの著作権はいつから適用?改正案の交付・施行時期はいつ?
と題しまして、スクショの著作権はいつから適用?改正案の交付・施行時期がいつなのかお伝えしていきます。
スクショの著作権はいつから適用?改正案の交付・施行時期はいつ?
もともと違法にアップロードされた音楽や動画をダウンロードすることは、2010年から違法とされていました。
漫画村など海賊版サイトによる被害が深刻化したことで、2018年から規制を強化する動きがあり、当初はスクリーンショットによる複製も違法になる方針が示されていました。
ところが、ネットユーザーからの懸念が大きな話題となり、また法律の専門家が不備を指摘するなど反対の声が挙がり、国会への提出が見送られ保留の状態となっていました。
11月27日に有識者会議が実施され、著作権侵害のイメージの一部が映り込んだスクショなどを適法とする改正案の草案が提出されました。
この改正案について今後検討会が開催され、著作権法改正案の提出は目標としては次の通常国会(2020年1月)を予定しています。
交付・施行時期については現段階では未定です。
著作権法改正案について
著作権法改正案で規制の対象になるのは、権利者の許可無くネットに上げられた漫画や写真、論文などを、著作権侵害物だと知りながらダウンロードする行為です。
当初は全面的に違法とする方針でしたが、著作権侵害物が一部に含まれるスクショや、漫画作品のうち数コマのように分量の少ないダウンロードを違法としない方針としました。
一方、もともと無償で提供されているコンテンツや、常習的に繰り返すわけではない単発のダウンロードについては違法となっています。
一般ユーザーの行為にあまり影響がないように配慮し、ツイッターなどでは、よくマンガの1コマだけというケースが見受けられますが、そのような画像のダウンロードは適法になります。
ダウンロードしていい「数コマ」が「何コマ」かというのは、法解釈で一義的には決まらないところです。「1話の半分をダウンロードしたら軽微ではないだろう」など、常識的なところで理解することになると思います。
また、ダウンロードやスクショしたマンガを家族メールするのは問題ありません。
もともとこの規定の大本には、私的使用にとどまればよいという考え方があります。
私的とは個人や家庭内などを想定しているので、家族で共有することも違法になりません。
今回の議論でOKとしているものは、私的使用の範囲なら問題ないという事です。
一方、アップロードは全然違う行為で、現行の著作権法で違法です。
まとめ
今回は、
スクショの著作権はいつから適用?改正案の交付・施行時期はいつ?
と題しまして、スクショの著作権はいつから適用?改正案の交付・施行時期がいつなのかお伝えしていきましたが、いかがでしたでしょうか。
著作権法改正案の提出は目標としては次の通常国会(2020年1月)を予定していますが、議論がまとまらないようであれば検討会を重ねるということになります。
改正案交付・施行時期(スクショの著作権の適用)については現段階では未定となっています。