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有給休暇義務化を分かりやすく解説!期間は!?日数は5日間?年度末にまとめて取得?!

有休休暇の義務化いつから!!!??

大企業・中小企業とも2019年4月から、労働基準法が改正されました。

使用者は、法定の年次有給休暇付与日数が10日以上の全ての労働者に対し、毎年5、年次有給休暇を確実に取得させる必要があるんです。

→ 大企業のみならず、中小企業におつとめの方も有給取得が義務化されました。

「うちは零細企業だから・・・有給がなくって」

 なんて嘆いている方をたまにおみかけします。

違うんです!!!法律上有給が取得できるのは、大企業だけ、なんて書いてありません。

法律を見てみましょう。

労働基準法です。

(年次有給休暇)

第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。

ほら、「使用者」は有給を与えなけばならないって書いてありますよね。

法律上「労働者」には有給を取得する権利があるんです。会社には有給を取らせる義務があるんです。零細企業だろうとなんだろうと、有給ってあるんです。

もう少し詳しく解説。

有給の要件は

  • 半年間継続して雇われている
  • 全労働日の8割以上を出勤している

この2点を満たしていれば年次有給休暇を取得することができます

「いや。僕は中間管理職なんで・・・管理する側なんで・・・もらえないでしょ???」

→ いいえ違います。

管理監督者も有給取得が義務なんです。

アルバイトも対象なの?

働き方改革は全労働者を対象にしています。

さらに使用者(会社側)は、以下の義務を負います。

労働者ごとに、年次有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内に5日について、使用者は「労働者自らの請求」、「計画年休」及び「使用者による時季指定」のいずれかの方法で年次有給休暇を取得させることが決まっています。

さらに、使用者は、労働者ごとに年次有給休暇管理簿を作成し、3年間保存しなければなりません

→ 働き方改革の一環で、きちんと労働者が有給を取得しているかチェックするために有給取得管理簿を作らせて、きちんと有給を取得しているか一目でわかるようにする目的です。いかにも役人が考えそうなことですね。 めんどくさい・・・。でも、きちんと作っておかないと労働基準監督署から提出をもとめられた場合結構面倒なことになりますので、会社の経営者の方は、今からきちんと準備してくださいね。

でも、みなさん、忙しくって有給消化できてないんじゃないですか・・・?

多くの会社で有給休暇の取得は4月はじまりで考えますよね。

4月まで、あと2か月きっています。

まとめ

いまから計画的に取得しないと、5日間取得できないですよ!!!

5日間の有給、みなさん何をしますか???

5日間あれば海外旅行にもいけますよね。(コロナウイルスが心配ですけど。マスクすれば問題なし!!)

いまはキャッシュレス還元とか軽減税率対応策を商店街がやっていますから、お買い物もいいですよね。いまのうちに安い食料品を買いだめするのもいいですよね。

もう五日間なにをするか考えるだけでテンションあがってきましたっ!!!

楽しい有給休暇を応援しています!!!