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不動産収入がある人が確定申告で気を付けるポイントは?

不動産収入の確定申告時のポイント

サラリーマンで不動産で家賃収入がある人など、副業とまではいかないけど収入がある。それが20万円を越えると確定申告が必要になります。確定申告は毎年3月16日迄に税務署に申告が必要です。

ただ、税理士を雇う程の収入も無いなど、不動産大家業で利益を出すのは簡単な事ではありまっせん。そんな時は結局自分でやるしかない訳ですが、きちんと申告はしたいですよね。納税は日本人の義務だと憲法でも言っています。

そこで今回は、不動産収入がある時に気を付けるポイントを教えちゃいます。

土地の金利は所得税還付金にならい?

不動産所得が赤字の場合、毎月納めている所得税が還付されますが、それは不動産が赤字だった場合にその分の納めた税金が還付されるからです。またこのとき、借金の金利が経費になっているわけですが、ここで注意が必要なのは、土地の金利は経費にはなりますが、所得税計算の時には除外しなければならない例外規定があると言うことです。

不動産売買契約の際の土地と建物の割合をきちんと確認して金利を土地の割合と建物の割合で分けましょう。そして土地の割合は所得から除外します。

これ結構大きなポイントです❗

不動産購入時にかかった費用も減価償却?

不動産を購入すると、建物は減価償却をしていきますが、その時にかかった費用で税金等で無いものは建物と一緒に減価償却しますので一年で費用としていけません。仲介手数料等は減価償却なんですね。

不動産の保険は不動産の経費とする?

所得税計算の時にも生命保険等は経費になるわけですが5万円までとなります。不動産の火災保険は不動産の経費としませんと損をしてしまいます。

青色申告をしておけば経費65万円?

事前に青色申告の登録をしておくと翌年の申告からは青色申告が可能になり、経費が65万円となります。これをしませんと白色申告となりますので損しちゃいます。ですので、不動産を購入する時は青色申告会に登録をしましょう。

更に青色申告ですと赤字を3年間繰り越せますので今年赤字で来年黒字なんて時には昨年の赤字で補填出来ます。

まとめ

今回は不動産収入の確定申告について注意点をあげました。特に建物と土地の金利については注意が必要です。不動産を使った節税はどんどん潰されて行くので今はよくてもその内潰されます。気を付けましょう🎵

特に税務署が狙っていますからね。

これから投資不動産を購入する方は、事前に最終的な手取りが幾らになるのか計算するべきなのですが、この際には確定申告の計算もきちんとした方が良いと思います。

新築などで建物割合が大きな不動産であれば、サラリーマン給与受けとる時に引かれた税金が春頃に還付されますよ!

ただし、

投資は自己責任で🍀