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夫の産休創設、妻と比べて期間は?もらえるお金は?ネットの反応



夫の産休が制度化へ!法改正は来年

すべての女性に朗報です!いままで女性にしか認められなかった産休制度が、夫にも認められることになりました。

政府は、男性の育児参加を促すため、妻の出産直後の夫を対象とした新たな休業制度を創設する方針を固めた。現在は母親にしか取得が認められていない産休制度の父親版と言える措置で、育児休業よりも休業中の給付金を手厚くし、家計の収入減を抑えることも検討している。政府は秋から制度設計に着手し、来年の通常国会に育児・介護休業法などの改正案を提出する方針だ。

産休制度とは?

産休制度とは、労働基準法で定められています。

妊婦の健康保護のため、妊婦の就労を禁止させています。

第六十五条 使用者は、六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
○2 使用者は、産後八週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後六週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。
まとめると
①出産予定日の6週間前は働かなくてよい
②生まれてから8週間は働かなくてよい
ということです!!
「ちょっと、シフト入れてよ!!人が足りてないんだから。妊娠なんて甘え!!!」
などというブラックなことをいう経営者がいた場合には、労働基準法違反ですけど・・・
大丈夫ですか??
と反論しよう。

産休中の給与はどうなる??

産休のため働かなくてもよいとしても、給与がもらえないと安心できません。

給与保障はどうなっているのでしょうか。

労働法の大原則である

ノーワークノーペイ (働かないなら給与はないよ)の大原則のため、給与はでません。

 

でも大丈夫

いろんな手当金があります。手当金とは、「福祉のもらえるお金」ですので、

非課税です。お得ですね~☆

「出産手当金」とは、産休に入ったときに、働いている会社からの給料がなくなった場合に、加入している健康保険から支給されるお金です。

普段「社会保険料」って結構はらっていますよね。それを払っている人がもらえるんです。(国民健康保険の人はもらえません)

もらえる金額は、働いていた時の給与の三分の二です。

出産手当金 : 日給 × 2/3 × 産休で休んだ日数

かなり細かい計算になるので、会社の福利担当さんに、いくらもらえますかね??

と相談してみましょう。

育児期間の給与保証は??

育児期間中も給料はでません。

でも育児休業給付金がもらえます。

会社に雇用保険料をしはらっている人がもらえます。(公務員は別の制度があります。ほぼ民間と同じです。)

もらえる金額は、

育児休業給付金
  = 標準報酬月額の67% × 育休月数

ざっくりいうと、働いていた時の平均給与の67パーセント。

夫の産休制度とは?

女性の産休育休制度をおさらいしてみました。簡単に言うと

働かなくても、前の給与の65パーセントはもらえるというお得な制度でした。

夫の産休制度はどうなるのでしょうか

政府は9月にも、厚生労働相の諮問機関である労働政策審議会に諮り、休業期間の設定など具体的な制度設計に入る。男性の育休取得が進まない背景には、家計収入が減ることへの不安の声も多いことから、新制度での給付金の増額や、手続きの簡素化などについても協議する見通しだ。

まだきまっていないのですが、ニュースによると、ポイントは

① 男性の収入が減らないように配慮する

② 簡単な手続きで給付金がもらえる

という2点のようです。

来年度以降の法改正ですので、出産を考えている方はぜひ生活設計に組み込んでみてください

まとめ

働く女性にとって産休育休はありがたい制度です。

加えて、政府は、夫の産休制度まではじめてくれるようです。

2人目、欲しいけど経済的に難しい・・・と悩んでいる方はぜひ夫婦で相談を!!

 

ネットでは、出産準備から夫の支援してくれよ!!という強い声もきかれました。

今後の政策に期待です。