大不況防衛策!固定資産税は猶予申請すべき
大不況がやってきました。皆さんの頭を悩ますのは固定資産税の支払いだと思います。夢のマイホームを買ったはいいけれど多額の税金を支払わなければならず、悩んでいる方も多いのではないのでしょうか
13万の固定資産税なんとかならないものか…。
キツイ。— Alice (@alice05rana06) March 29, 2020
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固定資産税とはそもそも
固定資産税の納期は、
第1期 4月10日から 同月30日まで
第2期 7月1日から 同月31日まで
第3期 12月1日から 同月28日まで
第4期 翌年2月1日から 同月末日金沢市HPより
このような期日に賦課徴収されます。
こんな大不況でも固定資産税第一期の支払いは、4月30日に迫っています。
すこしでも税金の支払いを安くする方法はないのか調べてみました。
固定資産税の減免はできるか
納税者の方が、災害にあったときや死亡したとき、生活扶助を受けているときなど、市税を納めるにあたってやむを得ない困難な事情があるときは、その状況に応じて減免される可能性があります。
固定資産税 都市計画税 | 天災(震災、風水害など)及び人為的災害(火災など) | 土地が地形を変じた場合 | 被災の状況に応じて10分の3から全額まで |
---|---|---|---|
家屋又は償却資産が被災した場合 | 被災の状況に応じて10分の1から全額まで | ||
生活扶助を受けている場合 | 自己の居住部分の税額の全額 | ||
町内会館、集会所などで一定の要件を満たす場合 | 全額 | ||
医師などが所有する家屋及び償却資産を国民健康保険の診療に使う場合 | 診療室、待合室などの家屋 | 10分の5 | |
治療用機械器具など | 10分の3 | ||
相続税の物納の登記がされた場合 | 物納の登記後の、残りの納期の額 | ||
住宅建替え中の土地で一定の要件を満たす場合 | 非住宅用地の税額と住宅用地の税額との差額 |
2020年の固定資産税で注目すべきは、
天災(震災、風水害など)及び人為的災害(火災など)
に該当して、減免が受けられるかです。
土地が変形するほどの大災害に見舞われた場合、該当します。
令和元年は台風が頻発しましたので、風水害の被害については役所は積極的に調査しているところだと推測されますので、被害にあった方は、かならず相談しましょう。
支払いを遅らせることができるか
かかった税金が減額されなくても支払いを猶予してもらえることがあります。国税通則法に規定があります。
通則法に規定する納税の猶予には、1納税者が災害により、その財産につき相当な損失を受けた場合において、納期限が到来していない一定の国税について認められるもの(通則法第46条第1項。以下「相当な損失を受けた場合の納税の猶予」という。)、2納税者に、災害を受け、若しくは病気にかかり、又は事業の休廃止をした等の事実がある場合において、その該当する事実に基づき、納税者がその納付すべき国税を一時に納付することができないときに認められるもの(同条第2項。以下「通常の納税の猶予」という。)、3一定の期間が経過した後に納付すべき税額が確定した場合において、納税者がその国税を一時に納付することができない理由があるときに認められるもの(同条第3項。以下「一定期間後に税額が確定した場合の納税の猶予」という。)の3種類がある。
国税庁HPより
非常にわかりにくいですね。
まとめると、、
- 納税者が災害を受けたり、盗難にあったりしたとき
- 納税者や生計を一にする親族が病気にかかったり、負傷したりしたとき
- 納税者がその事業を廃止や休止したとき
- 納税者がその事業について著しい損失を受けたとき
今回の世界同時株安による大不況では、事業を中止した、廃止したときに該当しそうです。
猶予してもらう3つのコツ
猶予のためには申請書に記入して提出する必要があります。
申請書に書くことは
①該当事実の詳細
②一時的に納付することができない事実の詳細
③納付計画
この3つです。
①と②の違いがわかりにくいですね。
①は
- 納税者が災害を受けたり、盗難にあったりしたとき
- 納税者や生計を一にする親族が病気にかかったり、負傷したりしたとき
- 納税者がその事業を廃止や休止したとき
- 納税者がその事業について著しい損失を受けたとき
のうちどれに該当するのかを自治体の長に示すので、今回は
「世界同時株安による大不況により、事業を廃止せざるを得ないときに該当する」
とかけばよいでしょう。そして、②に具体的な自分の事情を書きます。
書ききれないときは「別紙のとおり」として、別紙にかいてわたせばOKです。
この自分の事情をいかにかけるかが猶予してもらえるかのポイントになります。
単に「不況なので事業が赤字である」
などでは切迫感がありません。
具体的には、3つのポイントを押さえてください。
①具体的な数字を示して業績の悪化を示す
→ 先月と比較して、いくら売り上げが落ちたのか、経費や売り上げのシートを添付するとよいです。
②税金をしはらったら、生活が立ち行かなくなるほど、貯蓄もないことを示す
→ 貯蓄が100万円でもあったら、役所はそれからしはらってください、という可能性があります。でも100万円は貯蓄しておきたいですよね。そのばあいは、
教育費用 〇〇小学校授業料 100万円の支払い予定があり、義務教育の提供
に欠かせないため支払い予定である
などというように、絶対に支払うべき相手先があることを明確にしましょう。
これが塾の費用だったりすると、
「塾を辞めてください」と言われる可能性があります。
③納税計画を示す
単におかねができたら支払います、というのでは猶予されない可能性があります。
来年度4月には長男が就職して世帯年収が向上する見込みなので、その時点から納付をいたします。(学生証のコピーを貼り卒業年度を示す。)
こういった小さな書類の作り方ひとつで、猶予が認められるか否かの分かれ道になることがあります。
申請書を書くときは、一人で作成せず、第三者にみてもらい誰が見ても
ああ、納付困難なんだな、とわかる書類を作りましょう。
まとめ
固定資産税の納期は4月30日です。
まずは税金の減免が認められないか役所に相談してください。
減免が認められない場合には徴収猶予の要件に該当しないか検討し、役人がうなずくもっともな書面を作って提出しましょう。
固定資産税が支払えない場合、差し押さえされて競売にかけられる場合があります。その前に必ず役所に相談しましょう。