10万円給付金のもらい方をおさらい!!!
10万円給付金はいったいどういう制度なのかについては前の記事をおさらいしてください。
総務省に特別定額給付金実施本部があり、それを受けて各地方自治体に、特別給付の窓口が作られます。地方自治体とは、あなたのお住いの市や区や町のことを言います。
神奈川県大和市に住んでいる人の申請先は、神奈川県ではなくて、大和市です。
東京都港区に住んでいる人の申請先は、東京都ではなくて港区です。
外出しなくてもよいように、原則郵送で手続きをします。
というわけで、自分がどこの住所で申請するか確認しておくことが必要になりますね。
本当は、大学に行く予定だったけど、在宅授業で実家にもどったよという人!は要注意!!
4月に進学・赴任などを予定して転出届を出したまま新住所地に転入届を出していない場合、元の役場に転出取消の届け出をしないと、特別定額給付金が受け取れないおそれがあります。
住所の移動には、転出届と転入届の2つが必要なんです。
今回の自宅待機で、「やっぱり実家に戻ろう!!」といって、転出届をだしたまま、実家に戻ってしまった方、要注意です。
転出届とは、 前の住所からでていくよ、 という届。
転入届とは、 前の住所から新しく引っ越してきました登録よろしく!という届。
この二つがあって初めて住民票の異動ができます。つまり正式に引っ越ししたよ、ということを役所に届出ることができます。
しかし今回の自宅待機で、やぱっり実家にいることにしたよという方は、
転出届だけ出していると、
あなたの住所はどこにもないという浮いた状態になります。
そうなると10万円もらえるのが遅くなります!!
転出届の取消の手続きが必要です。
〇転出証明書
〇本人又は元の住所の世帯主の本人確認書類と印鑑
〇任意代理人が転出取消しの申出をする場合には、委任状
これをもっていまの実家の役所に行きましょう。
転入届をだして、郵便局にもおしらせしたよという人
新住所地に転入届を出したのに実家に戻っているなど新住所地に行く予定が立たない場合は、日本郵便に転居届を出しましょう。あとで実際に移動したときに再度届け出ないと、ずっと転送されてしまうので注意。
役所に引っ越しましたよ、の手続きを終えて、(転入届)
さらに、郵便局にも郵便の転送サービスを申し込んでいる人。
もう一度、転送をしておかないと申請書が届きません!!
役所の住所の異動と、郵便の転送はリンクしていませんから注意してください。
https://welcometown.post.japanpost.jp/etn/
ネットで手続きできますよ!!
いつの時点の住所で配られるのか??
最近引越しした、10万円のために住所を異動しようとした、という方。
一体いつの住所で、10万円はくばられるのでしょうか。
詳しい事務事項はまだ国と地方の役場で調整中のようですが、
総務省のHPによれば、
- 給付対象者は、基準日(令和2年4月27日)において、住民基本台帳に記録されている者
- 受給権者は、その者の属する世帯の世帯主
とありますので、
4月27日時点で住民票の住所があるところ(役所に届け出している住所)
によって申請先がきまる可能性が高いです。
したがって、
「住民票ずっとうつしていないんだよね」
という人は、自分の住民票の住所を調べることから始めましょう。
それが実家なら、申請は実家の家族にまかせて、あとから振り込みを自分にお願いするのがスムーズでしょう。
一人暮らしでずっと住民票を移していなくて、
住民票住所にだれもすんでいない状態の人は、現状受け取るのに大変時間がかかるはずです。
制度としては、住民票を移していない人とは、DVなどの事情がある人、のみを想定しています。
救済措置が取られるのを待ちましょう。
まとめ
住民票と、郵便局の住所変更はリンクしていません。
この機会に、自分がどこの役所に登録されているのかを調べましょう。
実家に10万円がふりこまれるという人は、実家の家族に電話をしておきましょう。