本日10月1日より、消費税が増税いたしました。
しかし、全ての商品に対する消費税が10%になるわけではなく”酒類と外食を除いた飲食料品”と、”定期購読の新聞”のみは8%のままです。
そう、”軽減税率”と呼ばれるものです。
軽減税率とは、低所得者層対策としての生活必需品への配慮と、痛税感の緩和を目的としたものなのですが、トイレットペーパーなどの生理用品が軽減税率の対象外なのはおかしいのではないかということを主張されています。
確かに、一般的に新聞よりもトイレットペーパーなどの生理用品の方が生活における必要性は高そうですが、なぜなのでしょうか。
今回は、
軽減税率でトイレットペーパーが対象外の理由は?生理用品はなぜダメ?
と題しまして、軽減税率でトイレットペーパーが対象外の理由は何なのか、また生理用品はなぜダメなのかについてお伝えしていきます!!
軽減税率でトイレットペーパーが対象外の理由は?生理用品はなぜダメ?
軽減税率でトイレットペーパーが対象外の理由は何なのでしょうか?
トイレットペーパーは生理用品になりますので、生理用品が全般的にダメな理由に迫りまります!
とあるブログの管理者が公明党に対して質問をした結果が書かれている記事を発見いたしました!
まず、酒類や外食以外の飲食料品と定期購読の新聞を対象とした理由を訪ねた質問に対しては、以下のような回答が返ってきたようです。
軽減税率は、
1低所得者対策としての生活必需品への配慮
2痛税感の緩和
といった目的で、分かりやすい線引き、逆進性の緩和、財源などを総合的に勘案しながら対象品目の線引きについて議論を行ってまいりました。結果、生きていくためには欠かせない飲食料品を対象とし、そのうち低所得者対策の観点から酒や外食は除いたところです。購入頻度の高さから日々の買い物における痛税感の緩和につながるほか、食費は低所得者ほど家計に占める割合が高いことから逆進性の緩和につながると考えたためです。
新聞については、「知識には課税しない」との原則が軽減税率導入国に定着した考えであることから、日本においても導入することとなりました。
引用元:https://blogos.com/article/389748/
飲食料品に関しては皆さんもそこまで疑問には感じてないと思います。
新聞については
”「知識に課税しない」との原則に基づいている”
ということになりますね。
これに対し、ブログの管理者の方は生理用品やトイレットペーパーは生活必需品に含まれていると考えているかという質問をしました。
その回答がこちらです。
生理用品やトイレットぺーパーは生活必需品です。その上で、当初は、トイレットペーパーなどの日用品等の生活必需品も対象となりうるとして議論の遡上にありました。しかし、特定の物品を認めると、その代替品や類似品(例えばティッシュペーパーやウォシュレット等)の扱いに歪みが生じる上、消費者にとって線引きが分かりにくくなります。一方、 歪みを解消しようとすれば対象が際限なく広がり、社会保障財源の確保という当初の目的を果たせなくなることから飲食料品分野に絞ったところです。
なお、公明党が提案した「プレミアム付き商品券」は、こうした軽減税率の対象とならない生活必需品に係る負担増分も支援が必要な家庭があるとの考えから生まれた制度です。低所得者(住民税非課税者)や育児にお金のかかる子育て世帯(学齢3歳未満の子を持つ世帯)を対象に、最大5千円分のプレミアムを上乗せした商品券を購入できるようにします。
引用元:https://blogos.com/article/389748/
ポイントをまとめますと、
- 生理用品やトイレットペーパーが生活必需品であるということは認めている
- しかし、特定の物品を認めると、その代替品や類似品の扱いに歪みが生じる
- その歪みを改善しようとすると軽減税率の対象が広がり、社会保障財源の確保という目的が果たせなくなる
という感じですね。
まあ納得できなくはないですが、やはり新聞は対象となっているのにトイレットペーパー が対象外というのは納得がいきくいですよね。
5%から8%にした時は全商品が対象であったのに、8%から10%にするときはこのような経過措置を取るのは少し一貫性がないですよね。
混乱を避けるために一層の事全部10%にした方が良かった可能性もありますよね。
軽減税率のトイレットペーパー対象外に対するネットでの反応
昨日買い出しに行ったらトイレットペーパーとかが全滅だったなあ……。オイルショック的な……。
— ベニサンゴ@ナノマシン⑦巻発売中! (@Red_coralmoe) October 1, 2019
https://twitter.com/yoppy_s_/status/1178832987590234112?s=20
トイレットペーパーは、軽減税率の対象外なのに、なぜか新聞は、軽減税率の対象内・・・ 消費増税で、マスコミにギャーギャー言わせない様にとの黙らす為の逆賄賂か? 後、映画館のポップコーンも、軽減税率内に入るのは、ハリウッド映画の多い米国への配慮と言うか 忖度か?
— # `3‘{#マイナンバーと 全ての紐付けを永久に拒否致します! 憲法違反! 自由権の侵害!) (@Zouzei_Yamero) October 1, 2019
トイレットペーパーやらおむつ、生理用品は減税されないのに新聞。しかも紙限定が減税対象なの最高に意味わからんですね。
なんのどこの誰の圧力が働いたんすかね?10万光年譲ったとして、今需要があるとしたら電子版だと思うんだが、そっちは対象外なんでしょ?紙の新聞売れてないからですか?
— 栗田ルト、 (@yamuniseu) October 1, 2019
増税前日の9月30日にトイレットペーパー の買い占めが起こったそうですね。
スーパーによってはトイレットペーパー が売り切れてしまい、”オイルショック”の時のような状態になっていたとのことです。
これも軽減税率対象外が理由であることは明白でしょう。
毎日使いますもんね。
また、やはり新聞が軽減税率の対象なのにトイレットペーパー や生理用品が対象外ということに納得いかない方が多いですね
上の公民党の意見は国の都合という感じで、国民の都合を反映したものではないよう思えます。
まあしかし、一回決まったことをまた再度議論に出すことはないのかなとも思いますので、変更されることはないのではないでしょうか?
まとめ
今回は、
軽減税率でトイレットペーパーが対象外の理由は?生理用品はなぜダメ?
と題しまして、軽減税率でトイレットペーパーが対象外の理由はなぜなのか、また生理用品はなぜダメなのかということについてお伝えしていきます!
まあ結局軽減税率制度が増税の経過措置であって、いずれ全てが10%となる予定です。
そうなれば今回のような疑問や不満もなくなると思います。
軽減税率制度がいつまで続くのかはわかりませんが、辛抱することにしましょう。