名古屋市で生活保護費返還金に監査のメス
生活保護受給者の遺品を無断廃棄 名古屋市が職員を懲戒https://t.co/CUwUYoYrVO
→職員はすぐに戸籍を調べて遺族に連絡すべきところを放置
→病院から預かった鍵やスマホなどの遺品を遺族に無断でごみ箱に廃棄
→職員は「仕事に慣れず後回しになってしまった」「異動時に困り廃棄した」— 産経ニュース (@Sankei_news) February 14, 2020
名古屋市の生活保護行政といえば、遺品の無断廃棄が問題となったばかり。
https://twitter.com/eqtzhu19qysnsxx/status/1228792517040074752?s=21
そんな名古屋市に又激震!!
名古屋市が生活保護費の、不正受給に関する債権管理をきちんとできていなかったとして、外部の弁護士から指摘を受けました。
http://www.city.nagoya.jp/shisei/category/56-2-2-15-0-0-0-0-0-0.html
名古屋市不正は結局どういう事?
長いのでまとめますと、
生活保護費をなんらかの事情で、不正に受給してしまった人に対して、名古屋市が返還を求めるべきところ、市役所内で引き継ぎがなされていなかったため、約五千万円が回収できなかった、
ということです。
今回のケースはいわゆる所得隠しが多かった様子。
Wikipediaでおさらいしましょう。
所得隠しによる不正受給
所得税の源泉徴収による申告をしない雇用主の下での現金払いによる就労や、友人の名義を借りた不正就労による賃金の受給、オークションや中古リサイクル店などへの売却金、仕送りの受け取り、世帯主ではない未成年受給者(主に高等学校在学生)のアルバイト収入、生命保険解約返戻金や事故などによる賠償金、犯罪被害者給付金、公営競技による配当金、株取引や先物取引、外国為替証拠金取引などは本来、生活保護法の規定によって、全て「収入」として福祉事務所に申告するべきものである。
通常はその収入分を減額した金額で保護費が支給される[5]。もっとも、申告した収入が正当な労働による収入である場合の必要経費や、事故賠償金の一部を治療費に当てるなど、生活費に用いる資産ではないことが明らかな場合は、その分を収入認定から控除することができる。ただし、その判断は福祉事務所で行うため、あらゆる収入は必ず1円でも福祉事務所に届け出なければならない。
なるほど。
すべての収入について申告しないといけないのに、それを申告しない人がいるんですね。。。
まぁ、自分の知らない財産ってあると思うんです。
親が子供のために貯金していたとか。。
でも、市役所が問題にするんですから、そういううっかりなケースでは無さそうですよね。
福祉事務所職員による不正受給(不正支給)
大阪府河内長野市の調査では、市職員が生活保護費を着服していたとみられる問題で、2009 – 11年に2億6000万円の被害があったとされている[13]。
東京都北区では、生活福祉課相談係の通称「住所不定チーム」に所属して住所不定者を取り扱う40代と、60代職員が、調査時点で各8600万円、1,300万円の生活保護費を、死亡者が生きているように装いまたは転出の事実を隠して不正に支出し、横領していた[14]。 同チームの保護費抜き取りなどの不適切な金銭の取り扱いは平成24,25年度時点で管理職も把握しており、住居喪失被保護者等支援業務委託の導入で一時期改善が図られるも、同事業は27年度を持って終了し[15]最終的に有効な策が取られることがなく放置され、その事実は2019年の任期満了に伴う区長選挙への影響を鑑み、公表されていない[16]。
こちらもWikipedia。
ありましたねー役所の人が保護費をネコババ。。。
まとめ
許せないですね。
公務員の皆さんしっかりお願いします。
当ブログは公務員の不祥事を追及していきます。